補助金について、お客様からよく頂くご質問として、
「申請したら、すぐ使えるのか?」
「申請前の経費も、補助金から支払ってよいのか?」
というものがあります。
答えは、「基本的にダメ」です。
下図に、補助金の事務の流れを整理しましたが、
補助金を申請した後、国や都道府県などで審査を行います。
その結果、「審査の結果、予算の中から○○円確保することを決定したので、この金額を上限に使っていいよ。」
ということで、
「交付決定通知書」というものを発行します。
原則は、この「交付決定通知書」が出た後の経費を補助金で支払ってよいことになります。
なお、
例外もあります。
(例外1)交付決定前の経費も支払いの対象としてよいとされている補助金の場合
例えば、「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」の場合、
申請者の申請により、
「令和2年2月18日」まで遡及することが可能な仕組みになっています。
このように、
補助金の規則のなかで、遡及が可能と書かれているものは、
交付決定通知前の経費でも、補助金から支払うことが可能です。
(例外2)「交付決定前着手/指令前着工」が認められている補助金の場合
施設整備系や工事系の補助金に多いのですが、
「交付決定前着手/指令前着工」が認められていることがあります。
これは、
「審査の結果、交付決定のときに補助金対象と認められなかった場合は、
自己責任として、自費で支払うので、
交付決定前に着手します」
という届け出を提出することで、
事業に着手することが可能になるものです。