活用できるその他の制度
国の制度では、「○○計画」を作成して認定を受けると、さまざまなメリット措置を受けることができる、といったことが良くあります。
6次産業化や農業参入の分野でもそれは同じで、6次産業化については「総合化事業計画」、農業参入については「農商工等連携事業計画」があります。
総合化事業計画
誰が |
農林漁業者及びその組織する団体 |
どういう計画 |
以下のいずれかに該当する計画
- 自らが生産する農林水産物等を原材料として用いて行う新商品開発、生産または需要の開拓
- 自らが生産する農林水産物等について行う新たな販売方式の導入または販売方式の改善
- これらを行うために必要な生産方式の改善
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認定要件 |
以下の2つの指標が満たされる計画であること
- 農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること
- 農林漁業及び関連事業の所得が事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること
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メリット措置 |
以下のいずれかに該当する計画
- 農林漁業者側について、無利子融資資金(農業改良資金)の償還期限・据置期間の延長(償還10年→12年、据置3年→5年、融資上限額 個人5千万円、法人・団体1億5千万円)
- 農林漁業者とともに事業を行う促進事業者(中小企業者)について、無利子融資資金(農業改良資金)の貸付が可能。
- 食品の加工・販売に関する資金について、債務保証。
- 農業法人等が新たに加工・販売へ取り組む場合の施設整備に対する補助。
- 直売施設等を建築する際の農地転用手続きを簡素化。
- 市街化調整区域内で施設整備(開発行為)を行う場合の審査手続きを簡素化。
- 6次産業化プランナーによるフォローアップ。
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農商工等連携事業計画
誰が |
中小企業者および農林漁業者 |
どういう計画 |
- 「中小企業者」と「農林漁業者」の有機的連携
- お互いの経営資源の有効活用
- 新商品の開発、生産もしくは需要の開拓または新役務の開発、提供もしくは需要の開拓を行うもの
- 中小企業者と農林漁業者の経営改善の実現
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認定要件 |
以下の2つの指標が5年間で5%以上増加する計画であること
- 付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計)
- 売上高(中小企業者については総売上高、農林漁業者については計画における農林水産物の売上高)
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メリット措置 |
- 中小企業者、農林漁業者について、無利子融資資金(農業改良資金)の償還期限・据置期間の延長(償還10年→12年、据置3年→5年、融資上限額 個人5千万円、法人・団体1億5千万円)
- 日本政策金融公庫により低利融資(新事業活動促進資金)
- 中小企業信用保険法の特例(債務補償枠の拡大)
- 普通保険の保険限度額の別枠化
- 新事業開拓保険の限度額引き上げ
- 海外投資関係保険の限度額引き上げ
- 食品流通構造改善促進法の特例として、必要な資金の借入に関する債務保証を実施。
- 海外展開に伴う資金調達支援
- スタンドバイ・クレジット制度
外国関係法人が現地金融機関から資金調達を行う際に、公庫と認定事業者の間で信用状取引約定書を締結。これに基づき、現地金融機関に信用状が発行され、債務保証を行うことで、資金調達の円滑化を図ります。
- 海外事業資金貸付保険
外国関係法人が現地金融機関から資金調達を行う際に、認定事業者からの相談に基づき、日本貿易保険が海外資金貸付保険を付保することで、資金調達の円滑化を図ります。
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