活用できる関連補助金・助成金

農業者や中小企業の事業者が需給できる補助金は数多くあります。その代表的なものをご紹介します。その他の補助金・助成金にご関心がある場合は、ご相談ください。

農業者(1次産業)が需給できる補助金

土地利用型作物

水田活用の直接支払交付金

①戦略作物助成

水田を活用して、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米を生産する農業者を支援します。

対象作物 交付単価
麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a
WCS用稲 8.0万円/10a
加工用米 2.0万円/10a
飼料用米、米粉用米 収量に応じ5.5万円~10.5万円/10a
②産地交付金

地域の裁量で活用可能な産地交付金により、二毛作や耕畜連携を含め、産地づくりに向けた取組を支援します。

  • 地域で策定する「水田フル活用ビジョン」に基づき、地域の裁量で産地づくりに向けた取組を支援します。
  • また、取組に応じた配分(下表参照)を都道府県に対して行います。
取組内容 配分
飼料用米、米粉用米の複数年契約 1.2万円/10a
そば、なたねの作付け(基幹作のみ) 2.0万円/10a
新市場開拓用米の作付け(基幹作のみ) 2.0万円/10a
  • 上記のほか、以下の取組について、拡大計画に基づき、年度当初に配分を行います。
    • 転換作物拡大加算(1.5万円/10a)
    • 高収益作物等拡大加算(3.0万円/10a)
③水田農業高収益化推進助成

都道府県が策定した「推進計画」に位置付けられた産地における以下の取組を支援します。

  • 高収益作物定着促進支援(2.0万円/10a×5年間)
    高収益作物の新たな導入面積に応じて支援(b.とセット)
  • 高収益作物畑地化支援(10.5万円/10a)
    高収益作物による畑地化の取組を支援
    子実用とうもろこしの作付面積に応じて支援

果樹生産者

果樹支援対策

優良品目・品種への新植・改植と、それに伴う未収益期間における幼木の管理経費を支援します。

<支援単価の例>
※括弧外は改植、括弧内は新植の支援単価

品目 慣行栽培 省力樹形栽培 未収益期間対策
(幼木管理経費)
かんきつ 23(21)万円/10a 111(108)万円/10a (根域制限栽培) 5.5万円/10a×4年分
(品目共通)
りんご 17(15)万円/10a 53(52)万円/10a
(高密植低樹高栽培)
73(71)万円/10a
(超高密植栽培)
なし 17(15)万円/10a 33(32)万円/10a (ジョイント栽培)

野菜・施設園芸生産者

野菜・施設園芸支援対策

①水田における園芸作物の導入

水田農業における高収益な園芸作物の導入・産地化を実現するため、新たに園芸作物を導入する産地における合意形成や、園芸作物の本格的な生産を始める産地における機械・施設等のリース導入を支援します。

②労働生産性を抜本的に高めた野菜のモデル産地形成支援

一定規模以上(路地野菜5ha以上、施設園芸1ha以上)での水田転換やほ場整備と併せて、機械化一貫体系の導入や生育予測システムの導入等の取組を支援します。

③国産が需要に応えきれていない端境期の野菜の生産拡大支援

実需者が求める国産野菜の安定調達のニーズに対応するため、国内産が需要に応えきれていない品目や作型(端境期)の出荷に必要な新たな生産・流通体系の構築や作柄安定技術、新たな作型の導入等を支援します。(15万円/10a)

中小企業の事業者(2次、3次産業)が需給できる補助金・助成金

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、補助対象経費の6分の1以上が、以下の類型A、B、Cのいずれかに合致する投資を行う小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組を支援します。

対象経費
  • 類型A:サプライチェーンの毀損への対応
    顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発のための経費
  • 類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換
    非対面・遠隔でサービス提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うための経費
  • 類型C:テレワーク環境の整備
    従業員がテレワークを実践できるような環境を整備するための経費
交付率 上限額:100万円
※事業再開枠上限50万円の上乗せが可能
事業再開枠:定額10/10、上限50万円または100万円

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成します。

交付率
  • 休業手当等の一部助成2/3(中小企業以外1/2)
  • 教育訓練を行った場合は、教育訓練費を1日あたり1,200円加算
  • 出向元事業主の負担額の一部助成2/3(中小企業以外1/2)